失業保険(失業手当)がもらえる条件

(2021/04/01 更新)
失業保険(失業手当)には、もらえる条件が下記の通り設定されています。
失業保険(失業手当)には、もらえる条件が下記の通り設定されています。
- 退職し、次の就職先が決まっていない。
- ハローワークで求職の申し込みを行い、失業状態であること。(失業状態=積極的な就職する意思があり、いつでも就職できる能力があるが、就業できていない状態)
- 退職日以前の2年以内に12か月以上、雇用保険の被保険者期間があること。
*特定受給資格者と*特定理由離職者は、退職日以前の1年間に6か月以上、雇用保険の被保険者期間があること。
*特定受給資格者=倒産や解雇等の理由で退職した人など
*特定理由離職者=期間のある雇用契約が更新されずに退職した人など
【ケガや病気、妊娠出産時や、介護で退職した場合:いつでも就職できる能力に合致しない場合】
ケガや病気、妊娠出産時や、介護で退職した場合:いつでも就職できる能力に合致しない場合どうするのか。
2)で言う「いつでも就職できる能力」とは、ケガや病気、妊娠出産、介護などの理由で退職した人には適用されません。
ですが、ケガや病気の場合は「傷病手当金」、妊娠出産の場合は「育児休業給付金」、介護の場合は「介護休業給付金」を申請するとケガや病気、育児や介護のために休業する期間の所得を補填する給付金を受け取れます。
【雇用保険加入状況を満たしていない、もしくは未加入だったら】
雇用保険加入状況を満たしていない、もしくは未加入だったらどうするのか。
3)で言う雇用保険の期間が満たしていない、もしくは雇用保険に加入していなかった場合はどうするのか。その場合、「求職者支援制度」を活用しましょう。
「求職者支援制度」では、「求職者支援訓練」が原則無料で受講でき、生活支援のための給付金「職業訓練受講給付金」が支給されます。
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