【失業保険(失業手当)はいつから、もらえるのか】

上記の説明のように、自己都合退職・懲戒解雇の場合と、倒産・解雇など会社都合退職、定年退職の場合で異なります。
自己都合退職・懲戒解雇の場合=7日間+2~3か月以降
倒産・解雇など会社都合退職、定年退職の場合=7日間以降
また、支給が決まってから実際に振り込まれるまでのタイムラグを考えておくと無難です。
【自己都合退職・懲戒解雇の場合は、7日間+2~3か月かかる】
上記のように、自己都合退職・懲戒解雇の場合はハローワークでの受給資格決定後、待期期間(7日間)と、給付制限(2か月~3か月)が待ち受けます。
そのため、その期間は自身の持つ資産での生き残りをかけなくてはいけません。
失業後すぐの生活が成り立たない場合、生活保護など他の支援を得られる可能性があります。その際は福祉事務所か、役所にある地域の市区町村相談窓口を利用しましょう。
【倒産・解雇など会社都合退職、定年退職の場合は待期期間7日間後の受給】
倒産・解雇など会社都合退職、定年退職の場合、給付制限がありません。
7日間の待期期間後、失業の認定を受ければ基本手当はもらえます。
【失業保険(失業手当)受給時の注意点】
失業保険(失業手当)は、週20時間以上労働の再就職をめざす人を支援する目的の制度です。言い方を変えると、雇用保険の被保険者になるのが目的の人を支援します。
そのため、原則として下記のような人は支給が受けられません。
- 家事に専念する人(専業主婦・専業主夫となる人)
- 学業に専念する人(昼間学生やそれと同様の状態に認められる人)
- 家業に従事し、就業をしない人
- 自営業を開始・準備する人
(*求職活動中の創業準備・検討については、支給可能な場合がある) - 就職・就労中である人
(*試用期間を含む) - 次の就職先が決まっている人
- 短時間就労を希望する人(雇用保険の被保険者にならない就労の希望者)
- 自分名義の事業を営んでいる人
- 会社役員などに就任している人
(*予定・名義のみも含む) - パート・アルバイトをしている人
(*パート・アルバイトの週当たり労働時間が20時間未満の場合は、就労日・収入額の申告をすれば、パート・アルバイト以外の日は基本手当支給を受けられる可能性もある)
- 同一事業所での就職と離職を繰り返し、再び同一事業所での就職予定のある人
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