【失業保険(失業手当)の手続き方法(申請方法)】

(2021/04/01 更新)
手続き方法については、自己都合退職・懲戒解雇の場合と倒産・解雇など会社都合退職、定年退職の場合で少し違います。
【自己都合退職・懲戒解雇の場合】
- 退職
退職日までに調整を行い、引継ぎやお礼の挨拶周りなどを済ませておくとスムーズです。 - 会社からの離職票の受け取り退職した会社からの離職票を受け取りましょう。
離職票の発行は時間がかかる場合があり、2週間以上かかるケースもあります。基本手当支給までの期間、生活に困らないだけの蓄えは持ちましょう。 - ハローワークでの求職申込後、受給資格の決定を受ける会社からの離職票をハローワークに提出し、求職の申込をすると受給資格の決定がされます。
- 待機期間(7日間)(基本手当支給なし)
受給資格決定日より7日間は待機期間となります。この間、失業保険(失業手当)の支給は行われません。 - 雇用保険受給説明会・初回講習
ハローワーク主催の雇用保険受給説明会・初回講習が行われます。 - 給付制限 (基本手当支給なし)
雇用保険受給説明会・初回講習の後、給付制限に入ります。
この期間の失業保険(失業手当)の支給はありません。5年の内2回までは「2か月」の給付制限、3回目以降は「3か月」の給付制限があります。
懲戒解雇での退職の場合は「3か月」の給付制限です。 - 失業認定日
原則として、4週間に1回失業の認定を受けます。 - 基本手当振込
失業の認定を受けた日数分の基本手当が振り込まれます。
振込にはタイムラグが発生しますので、その点は留意しましょう。 - 原則、4週間ごとに認定日が指定される
7番を4週間ごとに繰り返すイメージです。 - 再就職または給付期間満了まで失業認定する
【倒産・解雇など会社都合退職、定年退職】
倒産・解雇など会社都合退職の人、定年退職の人に限っては下記のフローとなり、自己都合退職・懲戒解雇の場合にあった「給付制限」がありません。
そのため、給付までの時間が短くなります。
- 退職
- 離職票の受け取り
- ハローワークでの求職申込後、受給資格の決定を受ける
- 待機期間(7日間) (基本手当支給なし)
- 雇用保険受給説明会・初回講習
- 失業認定日
- 基本手当振込
- 原則、4週間ごとに認定日が指定される
- 再就職または給付期間満了まで失業認定する
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