【失業中の健康保険料について】

退職してからの医療保険については3通りの制度があります。
- 健康保険の任継続被保険者になる
- 家族の被扶養者になる
- 国民健康保険に加入する
それぞれ要件があるので見ていきましょう。
健康保険の任継続被保険者になる | 家族の被扶養者になる | 国民健康保険に加入する | |
適用期間 | 2年間 | 75歳まで | 75歳まで |
加入資格 | 加入資格退職日まで健康保険に 2か月以上継続して加入 | 被保険者に生計維持されている | 他の公的医療保険制度に 加入していない |
保険料 | 全額自己負担 | 保険料負担なし | 世帯単位で前年の 所得などにより決定 |
手続き期限 | 退職後20日以内 | 退職後5日以内 | 退職後14日以内 |
家族の被扶養者になる、と国民健康保険に加入する、の適用期間が75歳までである理由は、それ以降後期高齢者医療制度に移行するからです。
家族の被扶養者になる、の被扶養者の要件は3つあります。
被扶養者の範囲に含まれていること
扶養者と同居か別居か問う問わないは下記で確認できます。
- 被保険者と同居・別居を問わない=直系尊属(配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母など)
- 被保険者と同居が条件=上記以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者の父母・連れ子など
扶養家族が主として被保険者の収入で生計を維持していること
「扶養家族が主として被保険者の収入で生計を維持」とは、扶養家族の収入と、自身の収入で決まります。
- 自身の年間収入が130万未満(60歳以上もしくは障がい者の場合は180万円未満)かつ、
- 同居の場合:自身の収入が被保険者の収入の半分未満
- 別居の場合:自身の収入が被保険者からの仕送り額未満
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